カードで購入した商品が届かない、サービスが提供されないなどの問題があるときは、条件により「支払停止の抗弁」を申し出られる場合があります。販売店との問題が解決するまで、対象となる代金の支払いを一時的に拒める制度です。全てのカード払いが対象ではなく、契約解除や支払済み代金の返金を自動的に保証するものでもありません。
支払停止の抗弁は、購入先との問題をカード会社へ申し出る制度
自分で購入した商品・サービスに問題がある場合の手続きです。カードそのものの利用停止とは区別して考えます。
商品未着や契約と違う内容などが相談の出発点
商品が引き渡されない、契約したサービスが提供されない、欠陥のある商品への対応がされないなど、売買契約やサービス契約に問題がある場合が対象となり得ます。単に支払う余裕がないという理由で、自由に請求を止める制度ではありません。
日本クレジット協会の商品が届かない場合の案内では、契約の仕組みによって解決方法が異なると説明されています。まず何を契約し、どの約束が果たされていないのかを整理することが大切です。
支払いの停止と、契約解除・返金は別の問題
支払停止の抗弁は、購入先との問題が解決するまでの支払いに関する権利であり、それだけで売買契約を解除する権利ではありません。問題が解決すれば支払いが再開することがあるため、申出後も購入先との交渉やカード会社からの連絡を確認します。
カードの返金処理は、キャンセルや売上取消しなどの状況によって進み方が異なります。すでに支払った金額を必ず取り戻せると考えず、対象となる未払代金、支払済み分、契約の解除について、それぞれ何を確認する必要があるかを分けて相談してください。
身に覚えのない利用なら、別の不正利用窓口へ連絡する
自分が契約した取引の内容に問題がある場合と、そもそも利用した覚えがない場合では手続きが異なります。三井住友カードの支払停止の案内でも、覚えのない明細は別の手続きへ進むよう案内されています。
まず家族の利用や店名の違いなども確認し、それでも契約に心当たりがなければ、発行会社の不正利用相談窓口へ速やかに連絡しましょう。身に覚えがないのに、商品の受取状況を説明する申出書だけを送って終わりにしないようにします。
利用方法・金額・契約目的で対象外になる場合がある
カードで払ったことだけでは適用を判断できません。利用したときの支払方法と契約の条件を確認します。
翌月1回払いなどは同じ扱いにならない
翌月1回払いは、通常、割賦販売法の支払停止の抗弁の対象にはなりません。分割払いやリボ払い等でも、金額や契約内容によって対象外となる場合があります。何回払いなら必ず認められるという単純な判断をしないでください。
例えば三井住友カードの公式FAQは、対象となる支払方法と、1回払い・少額・海外利用・営業目的などの除外条件を掲載しています。自分の発行会社でも最新の規約や申出窓口を確認しましょう。
4万円と3万8千円は、見る金額が異なる
日本クレジット協会の案内では、分割払いの手数料を含む支払総額が4万円未満の場合、リボ払いでは現金販売価格が3万8千円未満の場合などは対象外とされています。毎月の支払額がこの基準を超えるか、という判断ではありません。
| 確認する点 | 見る内容 |
|---|---|
| 支払方法 | 翌月1回払い、分割払い、リボ払い等の区分と支払期間 |
| 対象金額 | 分割払手数料を含む総額か、商品の現金販売価格か |
| 購入目的 | 営業のため・営業としての契約など、適用除外に当たらないか |
| 契約の問題 | 何が提供されず、契約とどこが異なるか |
この表は確認の出発点であり、全ての除外や例外を列挙したものではありません。購入目的や取引場所なども含めて、契約先の会社に対象となるかを確認してください。
申出前に、販売店への交渉と証拠の保全を進める
カード会社へ連絡する際は、取引内容と解決のために行ったことを説明できるようにします。
販売店に問題と希望する対応を具体的に伝える
まず販売店やサービス提供者へ連絡し、商品を届けてほしい、契約内容と異なる点を直してほしいなど、問題の解決を求めます。日本クレジット協会の手続き案内(PDF)も、先に取扱店との解決を図る流れを示しています。
問い合わせた日付、連絡先、伝えた問題、店側の回答を残します。電話で話した場合も、記憶が新しいうちに要点をメモしましょう。連絡先が使えない、返答がない場合は、その状況も記録して、契約したカード会社へ相談します。
注文内容と実際の問題を示す資料をそろえる
契約書、注文確認メール、広告、利用明細、配送状況、届いた商品の写真など、何を注文し何が起きたかが分かる資料を保全します。ショップへ連絡したメールやチャットも、日付や相手が確認できる形で残してください。
例えば注文した商品と違う物が届いた場合、注文内容と現物の写真が対応していないと、違いを説明しにくくなります。感想だけでなく、型番・数量・契約した仕様など、客観的に比較できる部分を整理します。原本は手元に残し、コピー等の提出方法を窓口へ確認しましょう。
提出先は、利用したカードの契約会社に確認する
支払停止の申出は、利用・契約したクレジット会社へ行います。日本クレジット協会の見本書式があっても、協会へ送ればカードの請求を止めてもらえるわけではありません。カード会社の公式窓口で必要な書面や提出先を確認してください。
会社によって申出方法は異なり、同じ会社でも支払方法や支払済みかどうかで書面が分かれる場合があります。三井住友カードの支払い異議申し立ての案内も、その区分を示しています。他社の書式や送付先を、そのまま流用しないようにしましょう。
申出後は、請求の扱いと調査結果を継続して確認する
申し出た時点で全ての手続きが完了したと決めず、カード会社の案内を確認します。
引落日が近い場合は、今回の請求への対応を尋ねる
申出日などにより、口座振替を止める事務手続きが間に合わず、代金が引き落とされる場合があります。日本クレジット協会は、この場合の連絡や、支払停止事由と認められた後の精算について案内しています。
そのため、自分の判断だけで口座残高をなくすのではなく、今回の請求額、対象取引の扱い、次の回答の予定をカード会社へ確認してください。問題のない他の利用分まで一緒に支払いを止めることがないよう、取引と金額を分けて管理します。
解決しない場合は、相談機関に契約資料を見せて相談する
対象か判断できない、販売店と話が進まないときは、消費生活センターや日本クレジット協会の消費者相談室などへ相談できます。協会の相談窓口の案内で、役割や対応する内容を確認してください。
相談時には、契約と支払方法、問題の経緯、販売店とカード会社の回答を時系列にして持参すると説明しやすくなります。カード会社から追加の事実確認があれば対応し、対象金額・請求の再開・精算の結果まで確認して記録を残しましょう。


コメント